ざいけいききんほけん【財形基金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。事業主と従業員で設立した基金を保険契約者とし、基金の加入者である従業員を被保険者とする。基金を設立した場合には、事業主・従業員ともに税制上の優遇措置が受けられる。
ざいけいきゅうふきんほけん【財形給付金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。財形貯蓄・財形年金または財形住宅を行っている勤労者が被保険者となり、事業主が拠出金を負担する。
ざいけいじゅうたくちょちくつみたてほけん【財形住宅貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。住宅の取得を目的に保険料を積み立てる。住宅取得目的で引き出す場合、払い込み保険料累計が550万円までは利子が非課税となるが、住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となる。
ざいけいちょちくつみたてほけん【財形貯蓄積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。契約者は保険期間中、いつでも残高の全部または一部を引き出すことができるもので、保険期間中に事故などで死亡または重度後遺障害となった場合は、払い込み保険料累計額の5倍相当額が支払われる。
ざいけいねんきんつみたてほけん【財形年金積立保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一。払い込み保険料の累計額が385万円までは利子差益が非課税となり、さらに年金受け取り開始後に受け取る年金も非課税。年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となる。
ざいけいねんきんほけん【財形年金保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険の一つ。保険料払い込み期間および据え置き期間中に契約者が死亡した場合、死亡保険金が支払われるもの。
ざいけいほけん【財形保険】
財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険。財形基金保険・財形年金保険・財形年金積立保険・財形住宅貯蓄積立保険・財形貯蓄積立保険・財形給付金保険の総称。