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しゅぜいほう【酒税法】
酒類の分類、それぞれの税率、納税、製造免許、販売免許等について定めた法律。昭和28年(1953)施行、平成18年(2006)改正。 [補説]税金は価格に加算され、消費者が負担する。
しゅぜいほぜんほう【酒税保全法】
《「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の略称》酒税の確保と酒類の取引の安定を目的とする法律。酒類業組合の設立や政府が講じる酒税保全措置について規定している。昭和28年(1953)制定。酒団法。酒類業組合法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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