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割賦販売法で規定される信用購入あっせんの一つ。「個別クレジット」のこと。消費者が販売会社で商品・サービスを購入する際、個々の商品・サービスを購入するごとにクレジット会社審査を行い、消費者と与信契約を結ぶ。個別クレジット。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋

[補説]平成20年(2008)の割賦販売法改正以前は「個品割賦購入斡旋 (あっせん) 」といった。
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