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辞書
人の生死が一定期間(普通は7年、戦争や遭難など特別の危難にあった場合はその危難が去ってから1年)不明の状態が続いているとき、利害関係人の請求によって家庭裁判所が死亡したものとみなす宣告。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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