インカメラ‐しんり【インカメラ審理】
《cameraは裁判官の私室、in cameraは非公開で、の意》米国の裁判制度で、裁判官が法廷ではなく裁判官室で審理を行うこと。日本では、裁判所が文書提出義務の有無を判断するために、所持者に文...
かく‐にん【確認】
[名](スル) 1 はっきり認めること。また、そうであることをはっきりたしかめること。「安全を—する」「生存者はまだ—できない」 2 特定の事実や法律関係の存否について争いや疑いのあるとき、これ...
かくにん‐そしょう【確認訴訟】
特定の権利または法律関係の存否について争いがあるときに、その存否を確認する判決を求める訴訟。確認の訴え。
きょ‐しょう【挙証】
[名](スル)証拠をあげること。事実の存否につき、裁判所に心証を得させるために証拠をあげ示すこと。「占有権を—する」
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任...
けいぎこう【経義考】
中国の目録書。300巻・目録2巻。朱彝尊(しゅいそん)編。1755年刊。経書を29項目に分類し、著者名・書名・巻数・存否などを記す。翁方綱(おうほうこう)編の「経義考補正」12巻がある。
ざいさんかんり‐せいど【財産管理制度】
財産の所有者や相続人が不明な場合に、家庭裁判所が選任した財産管理人が当事者に代わって財産の保存や処分を行う制度。財産の所有者の所在が分からないときは不在者財産管理人、相続人の存否が明らかでないと...
ざいさんかんり‐にん【財産管理人】
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
しょう‐こ【証拠】
1 事実・真実を明らかにする根拠となるもの。あかし。しるし。「—を残す」「動かぬ—」「論より—」 2 要証事実の存否について裁判官が判断を下す根拠となる資料。
しょう‐めい【証明】
[名](スル) 1 ある物事や判断の真偽を、証拠を挙げて明らかにすること。「身の潔白を—する」「本人であることを—する書類」「身分—」「印鑑—」 2 数学および論理学で、真であると認められている...