おうきゅう‐てあて【応急手当(て)】
「応急処置」に同じ。
かぞく‐てあて【家族手当】
1 賃金体系に含まれる手当で、扶養家族を持つ従業員の生活費を補助するために、使用者から支払われる金銭。 2 児童手当のように、家族の生活水準を維持するために行われる社会保障上の給付。
きしゅく‐てあて【寄宿手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者が生計を維持している同居の家族・親族等と別居して寄宿する必要があ...
きほん‐てあて【基本手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際に給付される手当。受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上(倒産・解雇等の理由による離職の場合は離職前の1...
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。
ぎのうしゅうとく‐てあて【技能習得手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その期間中、基本手当に加算して支給される。受講手当と通所手当(交通費...
こども‐てあて【子ども手当】
次代の社会を担う子どもや子育てを社会全体で支援していくという理念に基づいて、15歳以下の子どもの保護者に支給された手当。平成22年度(2010)から2年間、民主党政権下で、それまでの児童手当に代...
さいしゅうしょく‐てあて【再就職手当】
雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険の被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用の職に就いた場合に、一時金として支給される。
ざいきん‐てあて【在勤手当】
遠隔地・寒冷地などの特定地域または外国に在勤する公務員などに、俸給・給料以外に支給される手当。
しつぎょう‐てあて【失業手当】
俗に、失業給付(基本手当)のこと。失業保険。「—を受け取る」