• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

訴訟上、証拠によって事実存否確認できない場合裁判所はその事実存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官民事訴訟では原告原則として挙証責任を負う。立証責任。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。