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しるしとする徽章または記号。エンブレム。マーク。シンボルマーク。

[補説]商標法では、「文字・図形記号・立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音」によるものを「標章」と呼び、そのうち、商品役務(サービス)について使用されるものを「商標」と定義している。
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