出典:gooニュース
亡くなった親族の「駐車禁止等除外標章」で駐車か 偽計業務妨害容疑で72歳社長を逮捕
逮捕容疑は3月4日と13日、渋谷区渋谷の路上で、駐車違反の取り締まりを逃れようと、他人に交付された駐車禁止等除外標章を車両のダッシュボードに掲げ、駐車監視員が行う業務を妨害したとしている。標章は身体障害者らに交付され、掲示することで原則、駐車規制の対象外となる。署は寺中容疑者が、亡くなった福岡県の親族名義の標章を何らかの形で入手し、掲示していたとみて調べている。
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その上でクルマに保管場所標章を貼り付けさせることで、保管場所が確保されたクルマか否かを一目で判断できるようにし、また保管場所の調査もできるよう標章を交付した警察署も分かるようにしたのです。
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また、細かい話だが、紙(窓口)申請で3月中に証明書が交付される場合、OSS申請(自動車保有関係手続きのワンストップサービス/電子申請)で3月中に証明通知が出る場合は、標章も交付されるため、標章交付手数料の500円が必要になる。OSS申請で3月中に証明通知が出た場合、4月1日以降も、標章交付手数料(500円)を納付しなければ手続きは進まない。
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