生物テロで兵器として使用される病原性微生物や毒素。接触・摂取・吸引などにより生体内に入り、増殖あるいは作用し、発病・死亡させる。
[補説]厚生労働省は、生物テロに
使用されるおそれのある病原体等の管理強化を促すため、
エボラウイルス、
クリミアコンゴ出血熱ウイルス、
痘瘡 (とうそう) (天然痘)ウイルス、
南米出血熱ウイルス、
マールブルグウイルス、
ラッサウイルス(
以上、所持等を
禁止)、
SARSコロナウイルス、
炭疽菌、
野兎 (やと) 病菌、
ペスト菌、
ボツリヌス菌、ボツリヌス
毒素(
以上、所持等に
許可が
必要)など52
種類の病原体・
毒素について取り扱い上の
義務・
罰則を定めている。