さいばん‐しょ【裁判所】
司法権を行使する国家機関。具体的事件について公権的な判断を下す権限をもつ。最高裁判所、および下級裁判所の高等・地方・家庭・簡易の各裁判所がある。
さんぎ‐いん【参議院】
日本国憲法のもとで、衆議院とともに国会を構成する両院の一。通常選挙で選出された、全国民を代表する議員で組織される。権限は衆議院より弱いが、衆議院の行き過ぎを是正し、国会の審議を慎重なものとする役...
しせい‐けん【施政権】
信託統治において、立法・司法・行政の三権を行使する権限。
しほう‐かん【司法官】
司法権を行使する公務員。ふつう、裁判官をさす。→行政官
しほう‐かんちょう【司法官庁】
司法権を行使する官庁。裁判所をさす。旧制では検事局などを含めて用いられた。
しゅとく‐じこう【取得時効】
時効の一。一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権を与え、または他人の所有権以外の財産権を事実上行使する者にその権利を与える制度。民法第162条に規定された権利。→消滅時効
しょめん‐ひょうけつ【書面表決】
株式会社や公益法人などの総会において、社員や理事などがやむを得ない理由で出席できない場合に、書面をもって議決権を行使すること。
じゅん‐せんゆう【準占有】
自己のためにする意思で、物以外の財産権を行使すること。占有に関する規定が準用される。
じょうにん‐りじこく【常任理事国】
国際連合の安全保障理事会の理事国の地位を恒久的に有する国。米国・英国・ロシア・フランス・中国の5か国。安全保障理事会において拒否権を行使することができる。→非常任理事国
せつぞく‐すいいき【接続水域】
自国の領海に接続する一定範囲の公海の水域。沿岸国は通関・財政・出入国管理などに関して一定の権限を行使することが認められる。 [補説]国連海洋法条約により領海の基線から24海里(約44キロメートル...