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辞書
1 取り除くこと。除外すること。
「及ぶ可く限り其弊害を—するにあり」〈利光鶴松・政党評判記〉
2 裁判官・裁判所書記官などが、事件やその当事者と特殊な関係にある場合に、裁判の公正を期するため、その事件の職務執行ができないものとすること。→回避 →忌避
3 法人の清算などの場合に、一定期間内に届け出や申し出をしない債権者を弁済・配当から除外すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
じょせききかん【除斥期間】
1 一定の権利について法律上認められている存続期間。その期間が経過すると権利は消滅する。遺失物の回復請求権、婚姻・縁組の取消権、買い主の担保責任追求権など。 2 清算手続きで、債権者に債権の申し出をさせる一定の期間。
除夕
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