い‐がく【異学】
1 自流と相いれない学派。 2 江戸時代、幕府が正学と認めた林家の講じた朱子学に対して、それ以外の儒学のこと。
い‐ぎ【異議】
1 一つの意見に対して、反対または不服であるという意見。異論。異義。「—を唱える」 2 法律用語。 ㋐法律上の効果を生じさせないために、相手の行為に対して反対・不服の意思を表示すること。 ㋑裁判...
イグノーベル‐しょう【イグノーベル賞】
《Ig Nobel Prize》ノーベル賞のパロディーとして、米国で1991年に創設された賞。毎年、生物学、化学、数学、文学、平和などの分野において、「人々を笑わせ、考えさせる研究」に対して授与...
いけ◦ない
[連語]《動詞「い(行)ける」の未然形+打消しの助動詞「ない」》 1 「悪い」の遠回しな言い方。 ㋐人のしたことなどに対して非難するさま。感心できない。よくない。「いたずらばかりして、—◦ない子...
いけ‐やく【池役】
江戸時代の雑税の一。水草や真菰(まこも)などを採取して生活に利用できる池に対して課した役米。魚などの場合は、池魚役と称した。池料。
い・ける【生ける/活ける】
[動カ下一][文]い・く[カ下二]《「生きる」に対して「生かす」の意。花などを生かしておくというところから》 1 眺めて楽しむために花や枝などを形を整えて花器や瓶に挿す。「菊を—・ける」 2 草...
いけん‐ふうじ【意見封事】
奈良・平安時代、勅旨をもって意見を求めたのに対して、臣下が密封して提出した政治意見書。
いこくけいご‐ばんやく【異国警固番役】
鎌倉時代の御家人役の一。文永8年(1271)以後、元の来襲に備えた北九州沿岸防備の軍役。九州の御家人に対して鎌倉大番役・京都大番役を免除する代わりに課した。異国警固役。
いさ・める【諫める】
[動マ下一][文]いさ・む[マ下二] 1 主に目上の人に対して、その過ちや悪い点を指摘し、改めるように忠告する。諫言(かんげん)する。「主君の愚行を—・める」 2 いましめる。禁止する。「なべて...
いさん‐そうぞく【遺産相続】
死後に残された財産を受け継ぐこと。民法旧規定では、家督相続に対して、戸主以外の家族の死亡による財産の相続を意味するものであった。現行民法では遺産相続だけを認めている。→共同相続