• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

日本国憲法第9章「改正」の条文憲法改正について規定する。

[補説]日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成必要とする。
2 憲法改正について前項承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。