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特定外来生物のうち、特定外来生物被害防止法による規制の一部を、当分の間、適用除外とする生物。令和4年(2022)に交付された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」において規定された。一般家庭での飼育と無償譲渡は許可なしで行えるが、野外への放出や輸入・販売などは罰則の対象となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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