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辞書
介護保険制度の財政を安定させるために、介護保険法に基づいて都道府県に設置される基金。介護保険料の収納不足や介護給付費の増加によって、市町村の介護保険特別会計が赤字になりそうな場合、資金の交付・貸付を行う。原資は国・都道府県・市町村(介護保険料)が3分の1ずつ負担して積み立てる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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