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  1. 中国代の均田法下の税法給田を受けた丁男(21〜59歳)に課したもので、租は粟 (あわ) 2石、庸は年20日(閏年は22日)の労役、または代納として1日当たり絹3尺、調は絹2丈と綿3両、または布2.5丈と麻3斤。8世紀後半、均田法の崩壊とともに両税法移行した。

  1. 律令制で、唐制にならって行われた税制。→調

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