いっぱんほう【一般法】
人、地域、事項について、特に制限なく適用される法律。憲法・民法・刑法など。普通法。⇔特別法。
いっぱんほうじん【一般法人】
公益社団法人と公益財団法人の総称である「公益法人」に対して、一般社団法人と一般財団法人のこと。→新公益法人
いっぱんよういやくひん【一般用医薬品】
医薬品のうち、医師の処方箋がなくても、薬局などで自由に買える薬。大衆薬。市販薬。→医療用医薬品 →要指導医薬品 [補説]一般用医薬品のリスク分類と情報提供(厚生労働省より)リスク分類対応する専門家質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答第1類医薬品薬剤師義務義務第2類医薬品薬剤師・登録販売者努力義務義務第3類医薬品薬剤師・登録販売者不要義務
いっぱんよぼう【一般予防】
刑罰の目的は、社会一般への警告による犯罪防止にあるとする考え方。⇔特別予防。
いっぱんろうどうしゃはけん【一般労働者派遣】
労働者派遣事業の形態の一つ。派遣会社が、常時雇用している労働者に限定せず、労働者を派遣するもので、厚生労働大臣の許可が必要。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、特定労働者派遣との区別が廃止された。
いっぱんろん【一般論】
ある特定の、または個々の具体的な事柄を考えないで、広く全体を論じる議論。世間に広く認められると考えられる論。「—として述べる」
いっぱんそうたいろん【一般相対論】
⇒一般相対性理論
いっぱんていきしゃくちけん【一般定期借地権】
借地借家法に基づく定期借地権の一つ。借地人は地主に対して、契約の更新や建物の買い取りを請求できない。借地権の存続期間は50年以上でなければならず、書面による契約が必要。契約期間満了後、借地人は土地を更地にして返還する。
いっぱんろうどうしゃはけんじぎょう【一般労働者派遣事業】
労働者派遣事業の形態の一つ。派遣会社が、常時雇用している労働者に限定せず、労働者を他社に派遣するもので、厚生労働大臣の許可が必要。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、特定労働者派遣事業との区別が廃止された。一般派遣。→登録型派遣
いっぱんうんてんしゃ【一般運転者】
運転免許証を更新する際の区分の一。70歳未満で免許の継続期間が5年以上、有効期間満了日の前5年間に軽微な違反を1回だけしたことがある運転者。ブルー免許が与えられる。→優良運転者 →違反運転者