dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
法定の事由があるとき、租税の一部または全部を行政処分によって免除すること。
刑事事件の被告人に対して、有罪か無罪かの判断をせずに訴訟を打ち切る判決。すでに確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき、大赦があったとき、時効が完成したときに言い渡される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
免訴
面訴
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
過去の検索ランキングを見る