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かいにゅうけん【介入権】
1 支配人・代理商・取締役などが競業避止義務に違反して自分のために取引をした場合に、その営業主・本人・会社などの権利者がその行為を自分のためになしたものとみなしうる権利。 2 委託を受けた問屋または運送取扱人が委託された事務を処理する場合に、自ら取引の相手方となる権利。
かいにゅうけんきゅう【介入研究】
《intervention studyの訳語》疾病と因果関係があると考えられる要因に積極的に介入して、新しい治療法や予防法を試し、従来の治療法・予防法を行うグループと比較して、その有効性を検証する研究手法。治験と異なり、承認済みの医薬品・医療機器を用いる。→観察研究
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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