しんよううり【信用売(り)】
株式の信用取引で、証券会社から株を借りて売ること。6か月以内に決済しなければならない。⇔信用買い。→信用取引
しんようがい【信用買(い)】
株式の信用取引で、証券会社から資金を借りて株を買うこと。6か月以内に決済しなければならない。⇔信用売り。→信用取引
しんようがし【信用貸し】
貸し手が借り手を信用して、担保・保証なしで金銭などを貸し付けること。⇔抵当貸し。
しんようかへい【信用貨幣】
貨幣代用物として流通し、本来の貨幣の支払約束をあらわす債務証書。銀行券・預金通貨など。
しんようきかん【信用機関】
銀行・信用協同組合や質屋などの金融機関のこと。
しんようきそんおよびぎょうむぼうがいざい【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。
しんようきそんぎょうむぼうがいざい【信用毀損業務妨害罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんようきそんざい【信用毀損罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんようきょうこう【信用恐慌】
金融市場における信用関係が崩壊し、現金に対する需要が銀行に殺到するため、支払い手段としての貨幣の供給が逼迫 (ひっぱく) して、新しい信用取引が不可能となること。また、それによって起こる恐慌。
しんようきょうどうくみあい【信用協同組合】
中小企業等協同組合法による協同組合の一。組合員に対する資金の貸し付け・手形割引、預金・定期積金の受け入れなどの事業を行う。信用組合。信組 (しんくみ) 。