しんたくがいしゃ【信託会社】
信託業法に基づき、免許を受けて信託業を営む株式会社。
しんたくぎょう【信託業】
信託の引き受けを営業として行うこと。
しんたくぎんこう【信託銀行】
信託業と銀行業とを兼営する銀行の中で、信託業務を主な業務とする銀行。投資家から預かった資産を信託財産として保管・管理し、実際の運用を代行する。長期金融と財産管理の両機能をもっている。→投資信託会社
しんたくざいさん【信託財産】
委託者の信託行為によって受託者の名義となり、委託者が定めた信託目的に従って受託者が管理・運用などを行う財産。
しんたくざいさんりゅうほがく【信託財産留保額】
投資信託の追加設定(追加購入)や途中解約の際に発生する料金。ファンドを継続的に保有している、その取引とは無関係な投資家が負担することを回避するために、購入費用・売却費用として換金代金から徴収される。買付から一定期間内に換金した場合に徴収されるものや、信託留保額を設けないファンドもある。
しんたくとうち【信託統治】
国際連合の監督下に、信託を受けた国(施政権者)が一定の非自治地域で行う統治。→信託統治理事会 [補説]信託統治地域には、国際連盟の委任統治下にあったもの、第二次大戦の敗戦国から分離されたもの、領有国が自発的に信託統治下に置くものの3種がある。ただし3種目の実例はない。国際連合発足時には11の地域に適用されたが順次独立し、1994年パラオが独立して以降、信託統治地域は存在しない。
しんたくとうちりじかい【信託統治理事会】
国際連合の主要機関の一。国連総会のもとに置かれ、信託統治の監督に当たる。1994年、最後の信託統治地域パラオが独立したため、任務はほぼ終了。以降は必要のある時にのみ会議を開くことになっている。国連信託統治理事会。TC(Trusteeship Council)。UNTC(United Nations Trusteeship Council)。
しんたくほう【信託法】
信託に関する一般的な私法関係を定める法律。信託の成立や受託者・信託財産などについて規定する。大正12年(1923)施行。
しんたくほうしゅう【信託報酬】
投資家が信託財産の中から支払う費用。投資信託の運用・管理に必要な費用で、証券会社などの販売会社、投資信託会社などの運用会社、信託銀行に支払われる。運用実績にかかわらず支払われるもので、報酬額は商品によって異なるが、通常、総資産総額に対する年率で表示され、日割り計算で信託財産から差し引かれる。
しんたくじゅえきけん【信託受益権】
信託銀行などに信託した資産から発生する経済的利益を、資産の所有者が受け取ったり利用したりする権利。