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火災保険における特約の一つ。賃貸住宅の賃借人が過失により火災などを起こし、その借用する部屋に損害を与えた場合、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害について保険金が支払われる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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