こうかいじょうやく【公海条約】
《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて規定。1962年発効。63か国が批准。 [補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約を統合する形で国連海洋法条約が発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。
こうかいせいぶつしげんほぞんじょうやく【公海生物資源保存条約】
《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関係国による生物資源保存の義務、紛争の解決方法などについて規定。1966年発効。39か国が批准。 [補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約を統合する形で国連海洋法条約が発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。