こうようえいぞうぶつ【公用営造物】
国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。
こうようご【公用語】
ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。 [補説]国際連合の公用語は、中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語の六つ。
こうようざいさん【公用財産】
国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。
こうようしゅうよう【公用収用】
⇒公用徴収
こうようせいげん【公用制限】
国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。
こうようちょうしゅう【公用徴収】
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
こうようにん【公用人】
1 江戸時代、大名・小名の家で、幕府に関する用務を取り扱った役。 2 明治初年、各藩で、それ以前の留守居役にあたる職務を執り行った役。
こうようふたん【公用負担】
国や公共団体が特定の公益事業の目的に供するために、強制的に国民に課する経済的負担。
こうようぶつ【公用物】
公物のうち、官公署の建物や国立・公立学校の建物など、直接に国または公共団体の使用に供されるもの。→公共用物
こうようぶん【公用文】
国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章。