ろうどうきじゅんかんとくかん【労働基準監督官】
労働基準法およびその関連する法律の実施を監督する国家公務員。労働Gメン。→労働基準監督署
ろうどうきじゅんかんとくしょ【労働基準監督署】
労働基準法および労働安全衛生法・最低賃金法などの法律に基づいて、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行う、労働基準行政の出先機関。各都道府県労働局管内に数か所設置されている。労基署。
ろうどうきじゅんきょく【労働基準局】
厚生労働省の内局の一。労働基準法およびその関連する法令の施行に関する事項を担当する中央機関。地方に都道府県労働局、その管内に労働基準監督署を置く。
ろうどうきじゅんほう【労働基準法】
労働者の生存権を保障するために、労働契約・賃金・労働時間・休日および年次有給休暇・災害補償・就業規則など、労働条件の基準を定める法律。昭和22年(1947)施行。労基法。
ろうどうきぞく【労働貴族】
一般の労働者よりも特別に高い賃金や社会的地位を得ている特権的な労働者層。また、大企業の労使協調的な労働組合幹部をさすこともある。
ろうどうきほんけん【労働基本権】
労働者の生存の確保のために認められる基本的権利。憲法の保障する労働権・団結権・団体交渉権・争議権の総称。
ろうどうきょうやく【労働協約】
労働組合または労働者団体と、使用者またはその団体との間で、労働条件などについて締結する協定。労働基準法に基づいて労働者と使用者が結ぶ労使協定とは異なる。
ろうどうきんこ【労働金庫】
昭和28年(1953)制定の労働金庫法に基づき、労働組合・消費生活協同組合その他の労働者団体が協同して組織・運営する労働者のための金融機関。営利を目的とせず、会員全体に奉仕することを原則とする。労金。
ろうどうくみあい【労働組合】
労働者が労働条件の維持・改善や社会的地位の向上などを目ざして、自主的に組織する団体。企業別・職業別・産業別・一般組合などの形態がある。労組。
ろうどうくみあいきせいかい【労働組合期成会】
明治30年(1897)片山潜・高野房太郎らを中心に、職工義友会を母体として労働組合結成の促進を目的として結成された労働団体。同34年、自然消滅。