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金融商品取引業の一つ。投資一任契約を締結した顧客あるいは投資信託ファンド資産を、有価証券デリバティブ取引投資し、財産運用を行うこと。

[補説]平成19年(2007)の金融商品取引法施行に伴い、投資顧問業の法律上の呼称は、投資助言・代理業および投資運用業に変更された。
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