出典:gooニュース
弁護人とすみやかに接見する機会の保障を…「接見妨害は違法」判決受け、広島弁護士会が声明
広島弁護士会は5月14日、検察官が弁護人と被疑者との接見を妨害した事件に関する国家賠償請求訴訟での広島地裁判決を受け、捜査機関に対し接見交通権の保障を求める会長声明を発表した。 声明では、取調べ中であっても「直ちに取調べを中断して弁護人等の来訪を被疑者等へ伝達し、即時に」接見させることを強く求めている。
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これら住民は、通りかかった人ではなく、いずれも式典の10日前から秘密裏に入場証を受け取り、1号接見者として指名された者たちである。 接見に際し、次の厳格な行動指針が示された。
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