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特許出願時に発明の新規性が失われていても、一定の要件を満たせば、新規性があるものとして取り扱う制度。特許法第30条に規定。他人に発明を盗まれた場合や、発明者が学会や刊行物に発表した場合などに適用される。実用新案や意匠の登録出願にも同様の制度がある。→グレースピリオド
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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