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特許出願時に発明の新規性が失われていても、一定の要件を満たせば、新規性があるものとして取り扱う制度特許法第30条に規定。他人に発明を盗まれた場合や、発明者が学会や刊行物に発表した場合などに適用される。実用新案意匠の登録出願にも同様制度がある。→グレースピリオド

[補説]「新規性」は特許を取得するための要件の一つで、特許出願時にその発明が客観的に新しく、公然と知られていないことをいう。
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