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辞書
厚生労働大臣または都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事柄を調査・審議する組織。最低賃金法に基づいて、厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が設置されている。中央最低賃金審議会が毎年提示する最低賃金改定額の目安を参考に、各地方最低賃金審議会が審議・答申し、都道府県労働局長が最低賃金を決定する。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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