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給与所得者が、勤務に必要な経費として特定の支出をした場合に、その実額を給与収入から差し引くことができる制度。給与所得控除を補完するもので、昭和63年(1988)に導入された。通勤費・転居費・研修費・資格取得費・書籍費・被服費・接待交際費などで、一定の要件を満たす支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分の金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。確定申告が必要。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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