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経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人に対して、自立の促進を図るための措置を講ずることを定めた法律。就労など自立に関する相談や、住居の確保に必要な費用の給付などを行う。平成25年(2013)公布。平成27年(2015)4月施行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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