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辞書
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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