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労働者の失業予防を目的とし、国が事業主に対して行う支援措置の一。景気変動や金融危機などの理由収益が悪化し、事業の縮小余儀なくされた事業主が従業員を一時的に休業・教育訓練・出向させる際に支払う休業手当や賃金の一部を国が助成する。雇調金。

[補説]平成20年(2008)の世界的な金融危機で企業による解雇雇い止め急増。国は雇用悪化に歯止めをかけるため、雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和し、助成率を引き上げた。同年12月に新設された中小企業緊急雇用安定助成金では、助成率が5分の4に引き上げられ、翌年2月には大企業に対する助成率が2分の1から3分の2に引き上げられた。さらに同年6月には、所定の期間解雇等を行っていない企業に対する助成率が中小企業は10分の9、大企業は4分の3に引き上げられた。また、支給限度日数が3年間で150日から300日に延長され、1年間200日までとしていた制限撤廃された。
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