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辞書
《「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の通称》食品廃棄物を減らし、再生利用を促すための基本事項を定めた法律。食品循環資源(食品廃棄物等のうち有用なもの)の再生利用(飼料・肥料など)及び熱回収、廃棄物の発生抑制と減量を図り、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者の役割と責務を規定する。平成13年(2001)施行。→循環型社会形成推進基本法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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