いちぶけいしき【一部形式】
楽曲で、4小節ずつの前楽節・後楽節でできている8小節の形式。最も簡単な形式。
いちぶしじゅう【一部始終】
1 《2が原義》成り行きの初めから終わりまで。顛末 (てんまつ) 。一伍一什 (いちごいちじゅう) 。「—を詳しく話す」 2 書物の初めから終わりまで全部。「学問すべしと言へばとて—を心得渡し」〈一言芳談〉
いちぶしっこうゆうよ【一部執行猶予】
裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部を執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入。
いちぶじゅんびせいど【一部準備制度】
兌換 (だかん) 券発行制度の一。発券銀行が正貨と引き換えのできる銀行券を発行するとき、一定限度まで債券や商業手形などの有価証券を準備させ、その額以上に対しては正貨(金)を準備させる制度。
いちぶはんけつ【一部判決】
民事訴訟で、同一手続きに併合審理されている数個の請求の一部についてなされる終局判決。→全部判決
いちぶほけん【一部保険】
保険金額が、目的物の評価額である保険価額に満たない損害保険契約。
いちぶそんかい【一部損壊】
地震などで被災した建物の被害程度の区分の一つ。居住するために補修を必要とするが、破損の程度が全壊・大規模半壊・半壊には至らないものをいう。→罹災証明書
いちぶじむくみあい【一部事務組合】
都道府県・市町村・特別区などの地方公共団体が事務の一部を共同で処理するために設置する組合。地方自治法に規定される地方公共団体の組合の一。
いちぶそん【一部損】
地震保険の損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁 (はり) ・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の3パーセント以上20パーセント未満の場合、または、全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面より45センチメートルを超える浸水を受けて損害が生じた場合、および、生活用動産(家財)の損害額が家財全体の時価の10パーセント以上30パーセント未満の場合をいう。保険金額の5パーセントが支払われる。