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労働者と使用者の間で結ばれる労働契約の基本原則を定めた法律平成20年(2008)3月施行。就業形態の多様化や個別労働関係紛争の増加などに対応するために設置された。労働契約の締結変更継続終了、および有期労働契約などについて規定している。労働契約は労働者と使用者が対等な立場で合意締結変更するものとし、懲戒権や解雇権の濫用無効であること、また有期労働契約については、やむを得ない事由がない限り期間中に解雇できないことなどが明記されている。→個別労働紛争解決制度

[補説]法改正に伴い、平成25年(2013)4月以降、通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している場合は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになる。
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