加工食品の原料に使われた農畜水産物の原産地に関する表示。JAS法の品質表示基準に定められている。乾燥きのこ類・緑茶・もち・こんにゃく・塩干魚介類・合挽肉など20食品群、および個別に品質表示基準が定められている4品目(農産物漬物・野菜冷凍食品・かつお削りぶし・うなぎ蒲焼き)が対象。
[補説]例えば、外国産の
原料を国内で
加工した
食品について、産地表示で加工地を
強調することで、消費者に加工地があたかも
原料の原産地であるかのように
誤解させるものがあるため、
特定の品目について、加工地と原料原産地を
明確に
区別できる
表示が義務付けられるようになった。