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否認権を行使する方法の一つ。破産法・民事再生法・会社更生法で規定され、経営破綻した企業の管財人等が行う。管財人は、否認の原因となる事実関係(証拠)を裁判所に提出。これを基に裁判所が否認の請求の認容または棄却を決定する。認容に対して異議がなく、そのまま確定すれば、判決と同じ効力をもつ。「否認の訴え」よりも迅速で簡易な方法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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