ざいりゅうしかく【在留資格】
外国人が日本に入国・在留するための資格。日本で行うことができる活動や、日本において有する身分・地位を類型化したもの。入管法に規定。外交・報道・研究・企業内転勤・興行・技能実習・短期滞在・留学・永住者など29種がある(平成30年4月現在)。
ざいりゅうとくべつきょか【在留特別許可】
日本に不法滞在・残留している外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与えること。またその制度。入国管理法第50条に規定される法務大臣の裁量的処分。在留を希望する理由、家族の状況、日本での生活歴、人道的な配慮の必要性などを総合的に勘案して判断される。在特。
ざいりゅうほうじん【在留邦人】
外国に住んでいる日本人。
ざいりゅうかんりせいど【在留管理制度】
日本に在留する外国人の情報を管理する制度。法務省入国管理局(現・出入国在留管理庁)と市区町村の二元管理だった外国人登録制度に替えて、平成24年(2012)から導入。入管庁が在留カードや特別永住者証明書などを交付し、市区町村は住民基本台帳によって管理する。
ざいりゅうカード【在留カード】
入国管理法に基づき、90日を超えて日本に在留する外国人に法務省が交付する身分証明書。ICチップ内蔵のプラスチックカードで、氏名・住居地・在留資格・在留期間などが記載され、常時携帯の義務がある。特別永住者には特別永住者証明書が交付される。 [補説]それまで市区町村が交付していた外国人登録証明書に替えて、平成24年(2012)から交付開始。
ざいりゅうきかん【在留期間】
在留資格を持つ外国人が日本に在留できる期間。在留資格によって異なる。入管法・同施行規則に規定。
ざいりゅうしかくしんさ【在留資格審査】
入国を認められた外国人が、在留期間の延長や在留目的の変更を申請した場合に、入管法に定められた在留資格に該当するかどうかを審査すること。入国審査官が行う。
ざいりゅうしんさ【在留審査】
外国人の在留資格の変更や在留期間の更新等の申請に対して、法令の要件に適合するか判断すること。