期間を定めずに雇用されている労働者。厚生労働省の毎月勤労統計調査では、「期間を定めずに、または1か月を超える期間を定めて雇われている者」「日々また1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2か月にそれぞれ18日以上雇われている者」と定義され、理事・重役などの役員や事業主の家族でも、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者も常用労働者に含まれる。常用労働者のうち、1日の所定労働時間または1週間の所定労働日数が短いパートタイム労働者を除いた労働者を一般労働者という。常用雇用者。→常用雇用労働者