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各都道府県に置かれる労働委員会。都道府県知事が任命する、使用者・労働者・公益を代表する委員各5人〜13人で構成される。争議行為の範囲が担当する都道府県内に限定されるものについて、不当労働行為の審査などを行い、労働紛争の斡旋 (あっせん) 、調停、仲裁にあたる。旧称、地方労働委員会。→労働委員会
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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