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製品の欠陥によって生じる死亡・重疾病・火災などの重大な事故から消費者を守るために設けられた制度。製造・輸入業者に対して、重大製品事故の発生を知った日から10日以内に事故情報を消費者庁に報告することなどを義務付けている。同庁はこれを公表し、事故の調査や原因の分析を行う。平成19年(2007)の消費生活用製品安全法改正で導入。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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