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民法規定されている普通方式の遺言の一。遺言者本人だけで作成できる遺言書。遺言の全文日付を遺言者が自筆で書き、署名押印する。ワープロ・代筆・録音等によるものや、日付や訂正方法など書式不備があるものは無効となる。遺言を執行する際には家庭裁判所検認を受ける必要がある。→公正証書遺言秘密証書遺言

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