出典:gooニュース
加重収賄の高知刑務所元刑務官(27)に猶予刑 贈賄側には実刑判決【高知】
高知刑務所の元刑務官・福代渉人被告(27)は2023年1月から4月にかけて4回にわたり、受刑者と外部の知人のやり取りを不正に仲介し、その見返りに元受刑者の杉原勝樹被告(35)から無利息で20万円を借り受けた加重収賄の罪に問われていました。 きょう4月23日の判決公判で稲田康史裁判長は一連の罪を認定。
“退職金なし”に…加重収賄罪等に問われていた志賀町の前町長に執行猶予付きの有罪判決「私腹肥やし悪質」
志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件で加重収賄などの罪に問われていた前の町長、小泉勝(こいずみ・まさる)被告に対し金沢地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。この裁判は志賀町発注の公共工事で当時の町長、小泉勝被告が最低制限価格を教える見返りに複数の業者から現金を受け取っていたとして加重収賄などの罪に問われているものです。
もっと調べる
かじゅうしゅうわいざい【加重収賄罪】
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。 [補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。
かじゅうとうそうざい【加重逃走罪】
逃走罪が規定する者や、勾引状(逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設や器具を損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状が不要な現行犯逮捕の被疑者の逃走は、本罪にあたらない。
かじゅうへいきん【加重平均】
平均値の算出方法の一。平均する各項の条件の違いを考慮に入れ、対応する重みをつけてから平均すること。また、その平均値。ダウ平均株価の類。