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国や公共団体の賠償責任について規定した法律昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力行使する公務員職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路河川などの公の営造物設置管理瑕疵 (かし) により他人が損害を受けたときに、国や公共団体が負う賠償責任について定めている。また、原因となった公務員や営造物の管理責任者などに対して国や公共団体が有する求償権や、外国人に対する賠償責任についても規定している。行政不服審査法行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。国賠法。

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