しゃくりょうげんけい【酌量減軽】
刑事裁判で、裁判官が犯罪の情状を酌量して、刑を減軽すること。裁判上の減軽。
じょうじょうしゃくりょう【情状酌量】
裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすること。また、一般にも過失をとがめたり、懲罰したりするときに、同情すべき点など諸事情を考慮することをいう。▽「情状」は実際の事情や状態。刑事手続きで訴追を行うかどうかや、量刑に影響を及ぼすべきすべての事情。「酌量」はくみはかる。事情をくみ取って、同情のある扱いをすること。
ふざいしょうめい【不在証明】
刑事事件で、犯罪が行われたときに被疑者または被告人が、現場に居合わせなかったことを明らかにすること。アリバイ。
ろっぽうぜんしょ【六法全書】
日本国の憲法・刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法を基本とし、これに関連する各種法規を収録した書籍。