出典:gooニュース
電動キックボードは「原付」区分 覚えておきたい違反や危険な行為
電動キックボードは原則歩道ではなく車道を走ります。車道の信号に従って走行しましょう。また、特別な許可なしに歩行者用道路などを走ると通行禁止違反となります。歩道に入る時には電動キックボードを降り、手で押して歩きます。 走る場所で注意が必要なシーンはほかにもあります。路側帯や右側車線を走行すると「通行区分違反」となり、反対車線を走る、いわゆる「逆走」も禁止行為なので注意が必要です。
キックボードに似ているけど…。「特定小型原動機付自転車」の「定義」や「交通ルール」について解説
特定小型原動機付自転車は、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下などの基準を満たす車両のことで、電動キックボードだけでなく、さまざまな形状の車両が該当するようです。
浜松市で電動キックボード・アシスト自転車シェアリング「LUUP」スタート
利用者はスマートフォンアプリを使って、電動キックボードか電動アシスト自転車に乗車し、市内各地のポート間を移動できる。利用料金は、ライド基本料金50円に加え、時間料金1分当たり15円がかかる。浜松市内には約50のポートを設置し、今後増設を予定する。車両台数は、電動キックボード50台と電動アシスト自転車80台の計130台。
もっと調べる