かいなんきゅうじょ【海難救助】
海難にあった人や船舶・積み荷などを救助すること。
かいなんしょうめいしょ【海難証明書】
船が航海中に船体・積み荷などの災難に出あったとき、船長の申請により、最寄り港の当該官公署が航海日誌などの証拠資料によって、海難事実の存在を認めたことを証明するために交付する文書。
かいなんしんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審人や指定海難関係人に対して懲戒・戒告・勧告などを行う行政審判で、刑罰を求める刑事裁判や、損害賠償を求める民事裁判ではない。審判の担当者を審判官といい、審判官が言い渡す審判を裁決という。