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内閣総理大臣が、緊急事態2の際に発する布告。
1 警察法で、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の地域について発するもの。布告後は、内閣総理大臣が一時的に警察を統制する。
2 災害対策基本法で、内閣総理大臣が閣議にかけて、全国または一部の地域について発するもの。
3 自衛隊法で、内閣総理大臣が治安維持のために発するもの。
4 新型インフルエンザ等対策特別措置法で、内閣総理大臣が期間を設け、都道府県ごとに発するもの。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延を抑止するため、1回目は令和2年(2020)4月から全国に最長48日間、発出された。その後も令和3年(2021)9月末までの間、各地で断続的に発出された。
5 ⇒原子力緊急事態宣言
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
“ごみ緊急事態宣言”の会津若松市 12%以上削減厳しく…ごみ処理の有料化含め検討へ・福島県
会津若松市は現在のごみの量では、新しいごみ焼却施設で処理しきれないため5月に「ごみ緊急事態宣言」を出しました。9月から11月までの3か月間で、燃やせるごみの量を前年同時期より12%以上減らすことを目標としています。しかし、9月はマイナス4.8%、10月はマイナス6.2%に留まり、目標の達成が厳しい状況となっています。
福島中央テレビニュース2024/11/26 12:04
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