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内閣総理大臣が、緊急事態2の際に発する布告

  1. 警察法で、内閣総理大臣が国家公安委員会勧告に基づき、全国または一部地域について発するもの。布告後は、内閣総理大臣が一時的に警察統制する。

  1. 災害対策基本法で、内閣総理大臣が閣議にかけて、全国または一部地域について発するもの。

  1. 自衛隊法で、内閣総理大臣が治安維持のために発するもの。

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法で、内閣総理大臣が期間を設け、都道府県ごとに発するもの。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延抑止するため、1回目は令和2年(2020)4月から全国最長48日間、発出された。その後も令和3年(2021)9月末までの間、各地で断続的に発出された。

  1. 原子力緊急事態宣言

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2023年12月