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郵便物の特殊取扱の一。郵便局が引き受けから配達までを記録し、途中で亡失や棄損があった場合は一定の範囲内で損害を賠償する。一般書留・現金書留・簡易書留の3種類がある。書留郵便。→特殊取扱郵便
文書の末尾に書く語句。書状では「恐々謹言」「謹言」、下文 (くだしぶみ) では「以下 (もってくだす) 」など、文書の様式によってだいたい決まっている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
かきとめこづつみ【書留小包】
書留の取り扱いをする小包郵便物。 [補説]平成19年(2007)の郵政民営化に伴う法改正により、日本国内では小包が郵便法の適用外となり、荷物扱いとなった。現在、ゆうパック(旧一般小包)には50万円までの実損額を補償する「セキュリティーサービス」、ゆうメール(旧冊子小包)には「書留」を付加することができる。
かきとめゆうびん【書留郵便】
書留の取り扱いをする郵便。また、その郵便物。
出典:青空文庫
・・・自分で持って行って、書留の証書を貰って来なければ、安心出来ないと・・・ 織田作之助「郷愁」
・・・朝飯を済まして、書留だったらこれを出せと云って子供に認印を預けて・・・ 葛西善蔵「子をつれて」
・・・は一言の挨拶もなく、書留郵便にて、玉稿御返送敢行いたせし由、・・・ 太宰治「虚構の春」
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